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復興特区きょう申請開始――被災地再生を後押し。公明、一貫して推進

高台移転や漁港整備など 交付金の受け付けも
追加の規制緩和が課題に

 東日本大震災の被災地を対象に規制緩和や税財政上の特例措置を認め、復興を後押しする「復興特区法」が26日施行され、同法に基づく復興特区や復興交付金の申請が始まる。

 特区法は、被災地の主体的な再生を支援するため、公明党が提唱し一貫して推進してきたもので、7日に成立した。政府は、特区の詳しい認定基準や運用ルールを盛り込んだ基本方針を年明け早々にも閣議決定し、申請のあった市町村から順次、認定の審査を進める方針だ。

 特区法は、震災で「特定被災区域」などに指定された11道県の222市町村が対象。被災市町村が活用する特例にあわせて、(1)復興推進計画(2)復興整備計画(3)復興交付金事業計画――のいずれかを作成し、国に申請する。

 規制緩和としては、現行制度では原則不可となっている、農地だった場所を宅地に転用できるようにする特例を認めるなど、複雑な土地利用の手続きを簡素化する。

 地元漁業者のみで養殖業の再開が困難な区域(浜)では、民間企業にも漁協と同様に養殖業の免許を付与することや、公営住宅の入居基準を緩和する特例なども盛り込まれている。

 税制面では、被災自治体での新規立地企業に対して、5年間の法人税を免除することや、被災者の雇用を増やすために人件費の10%を法人税額から控除することなどを行う。

 また、一定の範囲内で自治体が自由に使える復興交付金(総事業費約1・9兆円)は、津波の被害に遭った集落の高台移転や道路整備、地盤沈下した漁港施設用地のかさ上げなど国が指定する40の事業と、ハザードマップ(防災地図)作成など関連するソフト事業にも活用することができる。

    ◇ 

 一方で、被災市町村が国に要望した特例がすべて認められているわけではない。公明党にも既に新たな特例措置を求める声が自治体から寄せられており、今後、追加の規制緩和などが課題となる。

 その中には、太陽光や風力発電施設に関する特例など多様な要望が含まれており、公明党も地域の復興を後押しするため、実現を政府に要請している。

 併せて、公明党の主張で盛り込まれた、被災自治体が規制緩和の追加拡充の要望を国会に提出する「復興特別意見書」の仕組みについても、年明けから具体化することになる。

 特区法の修正協議に当たった公明党の高木美智代衆院議員は「公明党の地方議員が中心となって、役所と連携を取りながら計画の策定を急いでもらいたい。できるだけ早く申請をして予算を確保し、復興を加速させていってほしい」と語っている。

<公明新聞2011年12月26日付>

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