かねてより、障害者団体の方々から、障害者の権利擁護のために障害者虐待防止法を制定してほしいとの強い要望をいただいており、数年前から福島豊衆院議員のもとで、勉強会を重ね、このほど、公明党のワーキングチームで法律の骨子案をまとめました。
虐待行為とは、「身体的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト(養護放棄)」「性的虐待」「(財産を不当に処分するなどの)経済的虐待」をいいます。
深刻な虐待事例が多くありました。例えば、12年前に事件が発覚した、茨城県のAという企業では、知的障害者を全寮制で雇用し、社長による暴行・性的暴行が頻繁に行われていました。
事件の詳細は割愛させていただきますが、その社長は地元で、障害者雇用に力を入れる「神様みたいな人」と言われていました。
障害者の相談には、どの機関も取り合わなかったといい、保護者たちでさえ、「言うことを聞かなけりゃ、少々ぶたれたって仕方ないでしょう」「辞めてもすぐに仕事は見つからない。がまんしなさい」と言った人もいたと聞きます。
障害者を守るべき保護者までもが、隅っこに追いやられ、差別意識の中で生きてこなければならなかった現実に、誰に対するでもない怒りがこみ上げるのは、私一人ではないでしょう。
これまで闇に消えていた障害者虐待に対して、「何人も障害者を虐待してはならない」と宣言し、国民の目で監視して、通報・措置することにより、虐待が防止され、権利が守られる社会を築くことを念願しています。
そのためにも、障害の特性を理解するための普及・啓発を急がなければなりません。
臨時国会において、全会一致の議員立法として成立できますよう、がんばってまいります。(衆院議員)
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(2008年6月26日付 公明新聞)