『主な支援策』
▼身近に相談支援センター
▼脅迫も保護命令の対象
▼無言電話、メールも禁止
▼接近禁止対象に親族も
都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターでのDVに関する相談件数は、年々増加傾向にあり、しかも深刻なケースが少なくありません。しかし、DVは問題が潜在化する場合が多く、さらに、地域で相談できる態勢整備が求められています。
改正DV法では、市町村がDV防止・被害者保護のための施策を実施するための基本計画策定を努力義務として規定。市町村の適切な施設で、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう努めることを定めました。これにより、被害者にとって、より身近で相談しやすい環境整備を進めようというものです。しかも、相談支援センターの業務として、緊急時での被害者の安全確保も法律に明記しました。
一方、従来の制度では、接近禁止など保護命令発令の要件は、殴る、けるなどの身体的暴力に限定されていたが、「生命または身体に対する脅迫行為」を追加。
さらに、被害者の親族らに対する著しく乱暴な言動が認められる場合や、「無言電話」「連続した電話、ファクス、電子メールの送信」なども併せて禁止しました。
また、被害者本人やその子どもに限られていた接近禁止の対象に、「親族など」を加え、被害者保護を一層強化しました。
公明党は、DV防止法の改正に関し、与党プロジェクト・チーム(PT)の協議で、山本香苗与党PT座長代理(参院議員)を中心に保護命令の強化や被害者支援体制の整備などを主張。
また、与党で民間シェルター(緊急避難所)や配偶者暴力相談支援センターを視察するなど、現場に即した実効性のある改正案づくりを強力に推進してきました。
<公明新聞2007年9月4日付>