高額合算制度、4月スタート――医療、介護の支払額に上限

一般世帯で42万円安く
低所得者ほど負担軽減
公明が推進
 4月から「高額医療・高額介護合算制度」がスタートする。医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担が著しく高額にならないよう、合計の自己負担額に上限を設け、限度額を超えた分は申請すると払い戻されるものだ。公明党が負担軽減を訴え、実現を推進した。

 現在、医療、介護の両制度は、それぞれ負担限度額を定めている。しかし、同一世帯で両保険のサービスを利用すると自己負担の合計額が過大になる高齢者世帯がある。家族に手厚い介護サービスが必要な高齢者と長期入院患者を抱えたような場合だ。

 新制度は、国民健康保険(国保)など家族が同じ健康保険に加入している場合が対象になり、両保険を合算した限度額を年齢と収入水準ごとに細かく設定し、所得が少なくなるほど負担が軽くなるように設定されている。新たな自己負担限度額は、現役並み所得者(夫婦で年収520万円以上)と一般(同520万円未満)、低所得者(住民税非課税と年金収入80万円以下)に分類される。

 例えば、現行制度では夫婦とも75歳以上で一般所得の場合、医療費は53万円、介護費は45万円で、年間の限度額は、合計して最高約98万円にも上る。これが、合算制度導入後は、限度額が56万円になり、現行より42万円も減額される。

 低所得者の場合、住民税非課税世帯で31万円、年金収入80万円以下等で19万円に抑えている。

 計算期間は毎年8月1日から翌年の7月末日まで。4月1日から制度が始まるので、初年度は経過措置として、計算期間は2008年4月1日から09年7月末日までの16カ月で計算される。新制度の一般所得の限度額は夫婦とも75歳以上で56万円だが、初年度だけは計算期間が長くなるため、約1・3倍の75万円となる。

 自己負担の上限を超え払い戻しを受ける場合、09年9月下旬ごろから発行が始まる介護保険の自己負担額証明書を添えて、加入する医療保険者に申請する。同10月ごろから順次、医療保険者から支給決定通知書が送付され、超過分の現金が支給される予定だ。

 公明党は、医療・介護の自己負担軽減の新たな制度の創設をマニフェスト(政策綱領)に掲げ、早期創設へ向け、一貫して取り組んできた。



<公明新聞2008年3月22日付>