加害者情報の提供を拡充。公明推進の「基本計画」に基づき服役先など被害者に通知――来月から法務省

 法務省は22日、公明党が策定を推進し2005年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」に基づき、犯罪加害者の刑務所での服役や少年院での更生状況などに関する情報を被害者へ通知する方針を決めました。被害者団体などの要望を踏まえ、加害者に関する情報の提供を拡充することにした。来月1日から実施します。

 新たに被害者に通知するのは、入所した刑務所名や所内での作業内容や態度、仮釈放の審理の開始・結果などです。加害者が少年で少年院などに送致された場合は、その施設名、更生教育の内容や状況、仮退院の審理の開始・結果、退院日などを連絡します。

 検察庁や少年鑑別所が、裁判や少年審判の結果を被害者側に通知する際、その後の情報も必要とするかどうかを聞き、希望すれば通知します。これまでは、裁判や審判の期日や結果のほか、受刑者の釈放日を知らせるにとどまっていました。

 被害者団体などには、刑務所や少年院での加害者の様子も知りたいとの要望が強く、犯罪被害者等基本計画には、情報提供の拡充を検討し実施することが盛り込まれていました。

 犯罪被害者支援について公明党は、1980年の犯罪被害者等給付金支給法制定に尽力し、政策課題として広く認識される先鞭をつけました。

 その後も、制度の拡充を図るとともに、2004年12月の犯罪被害者等基本法の制定や同基本計画の策定の際には、被害者団体などとの意見交換を積極的に進め、施策の強化・充実に取り組んできました。

<公明新聞2007年11月24日付>