
国連平和維持活動(PKO)など法律によって海外に派遣され、選挙投票日に帰国できない自衛隊員らの投票機会を確保するため、総務省は1日に、派遣先で国内の国政・地方選挙の投票ができる改正公職選挙法を施行しました。
改正法は、不在者投票制度を活用し、現地で、部隊長など派遣組織の長が選挙管理を行い実施します。現在、イラク特別措置法やPKO法などに基づいて、海外で任務中の自衛隊員らは、4月の統一地方選、夏の参院選(比例区)での投票が可能になります。国の南極地域観測隊員については、国政選挙(比例区)のみに限られ、ファクスで投票します。
公明党の佐藤茂樹衆院議員が2005年2月の衆院テロ防止・イラク支援特別委員会で、「(自衛隊員らは)国の用務で海外に派遣されていながら、選挙への参加ができない」と法改正の必要性を指摘。これを機に、与党プロジェクトチームが設置され、改正案を作成、佐藤氏らが議員立法として提出し、06年6月に成立しました。
<公明新聞2007年3月5日付>