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高額医療・介護 自己負担額が大幅減――新合算制度、申請受付始まる

所得、年齢で限度額設定 申請しないと2年で時効
公明が一貫して推進

 「高額医療・高額介護合算制度」の申請受付が8月から始まりました。医療保険と介護保険の両方を利用する世帯で自己負担が著しく高額になる場合、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の合計の自己負担額に上限を設け、限度額を超えた分は申請すると払い戻される制度です。 

 新制度は、国民健康保険(国保)など家族が同じ健康保険に加入している場合が対象になります。公明党が医療と介護の負担を強いられる世帯の負担軽減を訴え、一貫して推進してきたもので、昨年4月に実現しました。

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 新たな自己負担限度額は、所得区分や世帯の年齢構成に応じて設定されます。

 具体的には、現役並み所得者(夫婦で年収520万円以上)と一般所得者(同520万円未満)、低所得者「2」(住民税非課税世帯で同211万円以下)と低所得者「1」(同世帯で同80万円以下)の四つの所得区分と、70歳未満と70歳以上の世帯の年齢区分できめ細かく設定され、所得が少なくなるほど負担が軽くなる仕組みになっています。

 旧制度では医療、介護の両制度それぞれが負担限度額を定めていました。例えば、夫婦とも70歳以上で一般所得者の場合、医療費は約53万円、介護費は約45万円で、年間の限度額は合計約98万円でした。これが、合算制度導入後は、限度額が合計で56万円になり、約42万円も減額されます【図参照】

 また、夫婦とも70歳以上で低所得者の場合は、「2」の限度額は31万円、「1」は同19万円に抑えています。

 一方、新制度は昨年4月1日からスタート。今年度は経過措置として、計算期間は2008年4月1日から09年7月末日までの16カ月になります。例えば、新制度の一般所得者の負担限度額は通常(12カ月)なら70歳以上で56万円ですが、今年度だけは計算期間が4カ月長くなった分、限度額は約1・3倍の75万円となります。

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 実際に払い戻しの手続きをする場合は、介護保険の窓口(市区町村)に介護保険の自己負担額証明書を申請し、次にその証明書を添えて、医療保険者(健康保険組合、市町村など)に申請します。

 そして医療保険者は支給額の計算結果を介護保険者に通知。それぞれの保険者から現金が支給されるという流れになります【図参照】

 ただし、2年間申請をしないと時効になりますので注意が必要です。厚生労働省によると、8月初旬に申請すれば、10月以降に超過分の現金が支給される見込みです。一方、国保の場合、対象者の利便性を図るため、申請を勧める通知の発送を準備している自治体もあります。詳しくは、市区町村の窓口に問い合わせてください。

<公明新聞2009年8月5日付>

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