改正消費者契約法が成立??悪徳商法と闘う切り札に


団体訴権(消費者団体が被害者に代わり差し止め請求)を新設
欧州では一定の抑止効果
公明、マニフェストで推進



 公明党が、また消費者行政を大きく前進させた。悪徳商法から消費者を守る消費者団体訴訟制度(団体訴権)の導入を盛り込んだ改正消費者契約法が、5月31日に成立したからだ。関係団体に周知徹底した上で来年6月をメドに施行される。

 同制度は、悪徳商法で被害を受けた個人に代わり、訴訟を起こせる「適格消費者団体」が、業者を相手取って不当な行為の差し止め請求を行うもの。差し止めの対象となるのは、「不当な勧誘」と「不当な契約条項の使用」。事実と異なる説明をして契約させたり、法外な解約料を払わせたりする不当な契約や勧誘行為などへの適用が想定されている。「適格消費者団体」は、消費生活に関する情報収集や被害者救済などの実績を基に首相が認定する。

 現在、消費者団体が悪徳業者に不当な販売の中止や契約の解除などを訴えても、法的な根拠がないため、最終的な判断は業者に任せるしかないのが実情だ。

 また、被害を受けた消費者が業者に対して訴訟を起こすにも、被害額が少額の場合、訴訟費用や裁判に要する時間を考えると二の足を踏み、泣き寝入りをする例も少なくない。このため、全国の消費生活センターに寄せられる相談件数は毎年度増加している【グラフ参照】。




 今回の改正によって、業者に対し、強制力のある差し止め請求を行うことができるようになるので、トラブル防止の大きな切り札になると期待されている。事実、この制度の導入が進んでいるEU(欧州連合)主要国では、悪徳商法の横行に一定の抑止力を果たしている。一方、既にトラブルに巻き込まれた人も消費者団体の得た勝訴判決の効果を活用することで、救済を受けやすくなる。
 公明党は、団体訴権の導入に向けてプロジェクトチームを設置するとともに、今年度までをメドに法制化実現をマニフェスト(政策綱領)に掲げ、取り組んできた。


                          <公明新聞2006年6月6日付から>