改正製品安全法、あす施行

重大事故の報告義務付け――公明、強力に推進
 ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素(CO)中毒事故やシュレッダーでの指切断事故など身の回りの生活製品に関する重大事故を報告するようメーカー(製造事業者)に義務付けた改正消費生活用製品安全法(消安法)があす5月14日に施行されます。

 公明党は消費者の安全確保の視点から、実効性のある同法の改正を強力に推進。これによって消費者への一層の注意喚起とともに、製品による事故防止が大きく前進することが期待されます。

 改正法は、日常生活に身近な製品事故の発生と被害の拡大防止が最大の目的。具体的には、メーカーに報告を義務付ける重大製品事故を、死亡のほか、全治30日以上のけがや障害が残る事故、一酸化炭素中毒、火災などとし、自動車や医薬品など他の法律で厳格な安全規制が行われている製品を除く生活製品全般を対象にしました。

 メーカーなどからの事故報告は、発生の事実を確認して以降10日以内とされ、報告義務違反者には、国が情報収集などの体制整備命令を出し、従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 事故報告を受けた経済産業省は、同省ホームページ上への掲載や記者発表などを通じて、製品の一般名称、事故の内容、再発防止策を公表。さらなる危害の発生など拡大防止が必要と判断した場合は、業者名や機種・形式名なども公表します。

 ただし、事故の原因が製品によるものか、消費者の誤使用か、判断しにくいケースについては、有識者による第三者委員会が判断する。施行にあたり同省では、重大事故の基準をできるだけ分かりやすくするため、ホームページ上に「製品事故に該当しない事例」なども紹介しています。

 公明党では、昨年10月の衆院本会議で太田昭宏代表が生活用品全般の安全性対策について問題を提起し、安倍晋三首相が同法改正案提出の方針を表明。さらに、党として甘利明経産相に、情報共有・収集体制の構築や、消費者への迅速な事故情報の提供など具体策を要望し、早期法制化を一貫して主張してきました。

 <公明新聞2007年5月13日付>