求人年齢制限を厳格化――商品特性、体力など条件認めず
10月施行、例外の4項目を削除――公明主導の改正雇用対策法で

禁止される求人例
若者向けの商品の販売員として30歳以下
長距離トラックの運転手として45歳以下


 厚生労働省は、年齢制限禁止に対する例外規定を厳格化するため、省令改正を進めています。先日行われた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会では、例外として年齢制限を認めてきた10項目のうち、商品特性や体力などを理由にした4項目を削減する方針を了承し、今後、厚労省は省令改正の手続きなどを行い、10月1日に施行します。

 これにより、「若者向け商品の販売員として30歳以下」「長距離トラックの運転手として45歳以下」といった求人はできなくなります。

 一方、今後も年齢制限が認められるのは(1)新卒者など、長期雇用による人材育成を前提とした若年者採用(2)技能・ノウハウ継承の観点から、特定職種の30―49歳のうち、著しく人数が少ない一部年齢層を補う採用(3)60歳以上など特定年齢層の雇用促進のための採用――など6項目。

 例えば若年者採用の場合、「35歳未満を募集(経験不問)」との求人なら可能だが、業務経験を条件にすることや、有期の雇用契約の場合などは認められません。

 今回の措置は募集・採用時の年齢制限撤廃を義務付ける改正雇用対策法の成立を受けたものです。

 これまで、求人の年齢制限禁止は努力義務にとどまり、例外も多かった。ハローワークにおける年齢不問の求人は5割弱にとどまっており、かつ実際に高齢者が応募しても採用されないケースが多いのが実情です。

 わが国は将来の労働力不足を見据え、年齢や性別にかかわらず、誰もが意欲と能力に応じて働くことのできる社会環境の整備が強く求められています。

 公明党は、新卒時の就職難で正社員になれなかった25―34歳前後の年長フリーターや子育て後の女性の雇用を促進するため、求人募集の際の年齢制限を原則禁止するよう主張。

 雇用における年齢差別禁止を2000年の衆院選で重点政策に掲げて以来、01年2月の衆院代表質問で神崎武法代表(当時)が年齢差別禁止法の制定を訴えたほか、今年1月には、党雇用問題検討会(座長=坂口力副代表)が柳沢伯夫厚労相あてに申し入れを行うなど、求人時の年齢制限の撤廃を一貫して推進してきました。

<公明新聞2007年8月17日付>