迷惑なダイレクトメールを排除


住民基本台帳は「原則非公開」
悪用事件の再発防止へ公明の要望で法改正


『改正のポイント』
・営業目的の閲覧は禁止
・申請で管理方法など明記
・不正利用に対し罰則強化 


 迷惑な営業目的のダイレクトメールを排除へ??。先の通常国会で成立した改正住民基本台帳法が今年12月15日までに施行されます。これにより、学術研究などの公益性の高い目的以外で住民基本台帳の閲覧が規制されることになりました。

 住民基本台帳に記載されている住所・氏名・生年月日・性別の4情報は、これまで、誰もが閲覧できるものとされ、営業などの目的でも4情報を入手することができました。

 しかし、昨年3月に名古屋市で起きた強制わいせつ事件の犯人が、住民基本台帳を利用して母子家庭を探し当てていたことや、150万件を超える閲覧の6割強を民間事業者やダイレクトメール事業者が占めるなどの実態【グラフ参照】が明らかとなり、住民基本台帳の閲覧からの個人情報の流出を懸念する声が高まっていました。

 今回の改正では、台帳の閲覧規定で「原則公開」の根拠となっていた「何人でも」との文言を削除し、「原則非公開」としました。その上で、閲覧を許可する場合を(1)国、地方自治体の事務に必要(2)公益性の高い統計・世論調査や学術研究(3)公的団体による住民福祉向上のための活動??などで、市区町村長が認めるものに限定しました。

 さらに、これまで明文規定がなかった閲覧申請手続きについても、氏名や住所のほかに、利用目的や閲覧情報の管理方法、調査・研究成果の取り扱い方などの明示が課せられることとなりました。

 また、情報の目的外利用や第三者への提供の禁止を明確化。不正な閲覧や利用に対し、過料引き上げや6カ月以下の懲役刑を新設するなど罰則を強化しました。

 一方、住民基本台帳に基づいて作成される選挙人名簿の閲覧についても、政党の政治活動や政治・選挙に関する公益性の高い統計調査などに限定する改正がなされました。

 今回の改正に当たっては、住民基本台帳制度を悪用した事件の再発防止のため、公明党総務部会が2005年3月31日、総務省に対し、制度の抜本的改革を行うよう申し入れたのがきっかけとなりました。総務省は公明党の要望を受け、同年5月に検討会を発足し、通常国会での改正案提出、成立に至ったものです。


                          <公明新聞2006年7月1日付から>