無保険の子を救え!――親が滞納でも医療を保障
4月からスタート
中学生以下に「短期保険証」
無保険の子を救え! 市区町村が運営する国民健康保険(国保)の制度において、医療機関の窓口で一度は医療費を全額自己負担しなければならない資格証明書の交付世帯の子ども(いわゆる「無保険の子」)の医療を保障するため、国民健康保険法が改正され、今年4月1日から、同交付世帯であっても、中学生以下の子どもには短期保険証(6カ月)が交付されることになった。
改正国民健康保険法は昨年12月の参院本会議で全会一致で可決、成立した。 国保では、病気や失業などの特別な事情がある場合や支払い能力がない場合は、その生活状況に応じた納付相談(分割納付や徴収猶予)を行い、ケースによっては生活保護の申請を支援する。保険料の減免・徴収猶予の要件は各市区町村が条例で定めている。
しかし、そうした事情がないにもかかわらず、世帯主が保険料を1年以上、滞納した場合には保険証と引き換えに資格証明書が交付され、世帯に属する家族全員が医療機関の窓口で医療費を全額自己負担(10割負担)しなくてはならない。
後に市区町村に申請すれば保険給付分(7割または8割)が払い戻されるものの、窓口での経済負担の大きさから受診抑制につながる課題があった。
特に子どもは保険料の滞納に関しては何の責任もないだけに、必要な医療は確保されなくてはならない。そこで国保法を改正し、中学生以下の子どもには資格証明書を交付せず、6カ月の短期保険証を交付することになった。
一方、低所得でも懸命に保険料を支払っている人との公平性や確信犯的な悪質な滞納者とのバランスも考慮しなくてはならない。当初の民主党など野党3党案は、18歳未満を対象に短期でない通常の保険証を交付する内容だったが、納付者との公平性を保つため、対象者を義務教育である中学生以下とし、保険証の有効期間を短期(6カ月)とすることで与野党の修正協議が決着した。
短期保険証の更新時は、保護者との間で納付相談が行われることが望ましい。そもそも滞納の状態から早期に脱却できるよう、世帯の抱える課題に光を当て、解決へとつなげていく機会を大切にする必要がある。
厚生労働省の調査(昨年9月15日現在)によると、資格証明書交付世帯の中学生以下の子どもの数は、全国で3万2903人に上る<表参照>。
『「子どもに責任はない」――公明議員が各地で、国に先立ち救済に動く』
厚労省が全国調査をしたことで各市区町村における無保険の子の実態が浮き彫りになり、各地で公明党の地方議員が「わが地域の無保険の子を救おう」と、国の動きを先取りして、首長への申し入れや議会での質問を活発に繰り広げた。
例えば、東京都町田市では、同調査で資格証明書の交付世帯が2250世帯あり、その中で中学生以下の子どもが320人いることが判明。市議会公明党は昨年11月14日、石阪丈一市長に対して、「保険料滞納の責任を子どもまでが負うことは酷だ」と訴え、子どもへの資格証明書交付を早急に中止するよう求めた。
これを受けて同市は昨年12月1日から、中学生までの子どもを対象に3割負担で済む保険証を交付。資格証明書から保険証に変わったことで、医療機関の窓口では、同市の子どもを対象とした医療費助成制度も活用でき、結果的に、未就学児は自己負担がゼロ(所得制限なし)に、小中学生は2割負担(所得制限あり)に軽減された。
このほか、千葉県東金市、山口県宇部市、鳥取県米子市、岐阜市などでも無保険の子を救済する公明議員の取り組みが繰り広げられた。
『受診抑制は重大な問題。改正により児童福祉が前進へ。医療のみならず、子どもの適切な処遇の出発点に――党厚生労働部会長 桝屋敬悟衆院議員』
親が国保の保険料を滞納することによって資格証明書を発行され、その世帯の子どもが受診を抑制してしまう事態は、あってはならないことです。
今回、改正国保法が全会一致で成立し、滞納世帯であっても、中学生以下の子どもには短期保険証(6カ月間)が交付されることになり、児童福祉の観点から大きな問題をカバーできたと評価しています。
滞納世帯は単に医療のみならず、多重債務を抱えていたり、児童虐待が隠れていたりなど、さまざまな問題を抱えている場合があり、市区町村によっては積極的に納付相談の機会を持ち、単に保険料を督促するだけでなく、その家庭の抱えている問題の解決に向けて、児童相談所や学校などの他の関係機関とも連携し、全庁的に対応しているところもあります。短期保険証としたのは、更新時の納付相談の機会を確保するためでもあります。
保険証の交付で問題のすべてが解決したわけではありません。改めて、今回の法改正を児童福祉を充実させていく出発点とし、困窮する世帯とその児童に対して細やかな対応ができるよう、公明党としても全力で取り組んでいきます。
<公明新聞2009年1月10日付>