投資家保護を強化する金融商品取引法(金商法)が30日、全面施行されます。同法は投資信託や外貨預金などを販売する際、元本割れの危険性を分かりやすく説明するよう義務付けました。
リスクのある金融商品はこれまで、株式ならば証券取引法というように、商品別の法律で規制されていたが、金商法は横断的に監視できるように各種法律を改編し、2006年6月に成立しました。
プロの機関投資家に対しては、説明手続きの簡略化を認め、時間を争う金融取引の活性化をめざす一方、知識や経験が乏しい個人投資家らを保護するため、一般向けの勧誘・販売は厳しく監視します。一方、金商法では、06年1月のライブドア事件を踏まえ、不透明な証券市場の改革も大きな柱に据えました。
具体的には、実態が分かりにくく、ライブドアが粉飾決算を行う際に悪用したとされる「投資事業組合」(民法上の任意組合など)を含む投資ファンドの登録・届け出を義務化。また、上場株式を5%超保有する場合に必要な大量保有報告書の特例を見直し、3カ月ごとになっていた報告を2週間ごとに改めるとともに、有価証券報告書の虚偽記載などの不正行為に対する最長刑を5年以下から10年以下に引き上げました(大量保有報告書の特例見直しや罰則強化などはすでに施行済み)。
公明党の金融問題調査委員会(上田勇委員長=衆院議員)は06年2月、ライブドア事件を受け、与謝野馨金融担当相(当時)に対し、公正・透明な証券市場の実現に向けた緊急対策を要請。この中で、不正行為に対する罰則の強化として、最長刑を5年から10年に引き上げることや、投資事業組合の透明性向上、適切な市場情報の開示などを強く求め、法案に反映させました。
<公明新聞2007年9月24日付>