Q&A解説:児童手当制度が拡充されました!
          ――意義から申請手続きの方法まで

 公明党の主張によって、少子化対策の柱の一つである「児童手当」の支給対象年齢が4月から「小学校6年修了まで」に引き上げられ、所得制限も緩和されました。児童手当の意義から申請手続き方法までを「Q&A形式」で解説します。
                    (2006年4月13日付 公明新聞から)

拡充の意義は?
「少子化対策」の柱――出生率回復の仏など欧州に遅れも

 児童手当は、子育てを家庭だけに任せるのではなく、子どもたちを次代を担う社会の“宝”として、社会全体で支援するものです。
 児童手当を拡充する第一の意義は、緊急課題である少子化打開への「総合的な対策の柱」に位置付けられているからです。

 第二の意義は、日本の児童手当が欧州諸国に比べ、格段に劣っているからです。欧州諸国では、手当額が日本の約2倍。支給対象年齢も16歳未満や18歳未満が主流で、所得制限もほとんどの国で撤廃されています。特に、充実した児童手当を実施しているフランスでは、出生率が1994年の1・65を底に反転し、2002年には1・88、03年には1・89へと「V字」型での回復傾向を示しています。


拡充の内容は?
小学校6年修了まで支給
所得制限も大きく緩和 約9割が支給対象に


 支給対象年齢が、これまでの「小学校3年生(9歳に到達した後、最初の年度末=3月31日)まで」から「小学校6年生(12歳到達後、最初の年度末)まで」に拡大されました。また、所得制限も引き上げられました。

 これにより、支給対象児童数は、新たに370万人増え、対象年齢児童の約9割の約1310万人となりました。児童手当は公明党の連立政権参加後、今回を含めて4回拡充され、支給対象児童数は1999年の約241万人から約7年間で約5・4倍に拡大しました。

 なお、児童手当の支給月額は、第1子5000円、第2子5000円、第3子以降が1万円。支給時期は、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4カ月分が一括して支給されます。


具体的な所得制限は?
夫婦・子ども2人の年収の目安
厚生年金の加入者 860万円未満
国民年金の加入者 780万円未満

 児童手当を受けることができる具体的な所得制限限度額は【表】の通りです。



 【表】の扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数です。例えば、夫と専業主婦、子ども2人の標準世帯(扶養親族3人)の場合、児童手当を受けられる年収の目安は、サラリーマンなどの厚生年金加入者の場合は780万円未満から860万円未満へ、自営業者などが加入する国民年金加入者の場合は596万3000円未満から780万円未満へと、それぞれ大幅に緩和されました。

 仮に、これに加えて祖父母(老人扶養親族)2人も扶養している家庭なら、この祖父母も扶養親族として数えるので、扶養親族の数は5人となり、さらに老人扶養親族一人につき6万円が加算されるため、所得制限限度額は、厚生年金加入者なら年収「944万4000円+6万円×2」=956万4000円、国民年金加入者なら年収「864万4000円+6万円×2」=876万4000円が目安になります。

 なお、国家公務員、地方公務員などの共済年金加入者の所得制限は、厚生年金加入者と同等です。

 厚生年金や共済年金の加入者と、国民年金加入者との間で所得制限の限度額が異なっているのは、国民年金加入者の集団における手当の支給率と、厚生年金加入者の集団における手当の支給率をそろえるためであり、今回の拡充では、ともに9割になるよう設定しています。

 実際に、児童手当の支給対象になるか否かは、【表】の所得額が判断の基準になります。この所得額は、医療費控除の有無や高齢者や障害者を扶養しているか否かで異なる上、児童手当法が規定する独自の計算式で算出されます。この計算が複雑なため、【表】では、一般の人が判断しやすいように一応の目安として「年収の目安」を示しました。

 このため、児童手当が受けられるか否か判断に迷う場合など、詳しくは市区町村の窓口で問い合わせてください。


申請手続きは?
新規 9月30日までに必ず申請を
特例で4月分にさかのぼって支給
 

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給される仕組みになっています。このため、新たに児童手当を受ける児童の保護者は、市区町村の窓口(公務員は勤務先)で認定請求の手続きを行う必要があります。申請しないと、いつまでたっても児童手当は支給されません。

 今回の拡充に伴う新規請求の場合は、今年の9月30日までに申請し、受け付けられれば、特例的に4月1日にさかのぼって支給されます。

 具体的には、2006年度に小学校4年生の児童(1996年4月2日生まれ〜97年4月1日生まれ)がいる保護者のうち、これまで児童手当を受けていた保護者は、手続きをする必要はありません。

 しかし、2006年度に小学校5年生または6年生の児童(1994年4月2日生まれ〜96年4月1日生まれ)がいる保護者で、これまで、児童手当を受けていない保護者は「認定請求」、下の弟妹が児童手当を受けていた保護者は「額改定認定請求」の手続きが必要です。

 また、今回の所得制限の引き上げで新たに児童手当を受けることができる保護者の場合は、認定請求の手続きが必要です。

 なお、認定請求書には、健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)、所得証明書(当該市区町村に、その年の1月1日に住所がなかった場合)などの書類を添付する必要があります。

 詳しくは、市区町村の窓口(公務員は勤務先)に問い合わせください。


公明党が実現しました!
 児童手当は、公明党の強力な推進によって、まず自治体独自の制度としてスタートし、1972年に国の制度として創設されました。その後も公明党は一貫して児童手当の拡充を主張し、特に連立政権に参加してからは粘り強く政府や自民党に働き掛けました。その結果、2000年度に支給対象を「小学校就学前まで」に拡大。翌01年度には所得制限を大幅に緩和。04年度には対象を「小学3年修了前まで」に引き上げ、今年度は「小学6年修了前まで」に拡充させました。

 こうした取り組みについて、中京大学経済学部の都村敦子教授は「2000年以降、4回にわたり、子どもの福祉増進(児童手当改正)に公明党が果たしてきた役割、貢献は大きい」と述べています。