夫婦・子ども2人の年収の目安
厚生年金の加入者 860万円未満
国民年金の加入者 780万円未満
児童手当を受けることができる具体的な所得制限限度額は【表】の通りです。
【表】の扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数です。例えば、夫と専業主婦、子ども2人の標準世帯(扶養親族3人)の場合、児童手当を受けられる年収の目安は、サラリーマンなどの厚生年金加入者の場合は780万円未満から860万円未満へ、自営業者などが加入する国民年金加入者の場合は596万3000円未満から780万円未満へと、それぞれ大幅に緩和されました。
仮に、これに加えて祖父母(老人扶養親族)2人も扶養している家庭なら、この祖父母も扶養親族として数えるので、扶養親族の数は5人となり、さらに老人扶養親族一人につき6万円が加算されるため、所得制限限度額は、厚生年金加入者なら年収「944万4000円+6万円×2」=956万4000円、国民年金加入者なら年収「864万4000円+6万円×2」=876万4000円が目安になります。
なお、国家公務員、地方公務員などの共済年金加入者の所得制限は、厚生年金加入者と同等です。
厚生年金や共済年金の加入者と、国民年金加入者との間で所得制限の限度額が異なっているのは、国民年金加入者の集団における手当の支給率と、厚生年金加入者の集団における手当の支給率をそろえるためであり、今回の拡充では、ともに9割になるよう設定しています。
実際に、児童手当の支給対象になるか否かは、【表】の所得額が判断の基準になります。この所得額は、医療費控除の有無や高齢者や障害者を扶養しているか否かで異なる上、児童手当法が規定する独自の計算式で算出されます。この計算が複雑なため、【表】では、一般の人が判断しやすいように一応の目安として「年収の目安」を示しました。
このため、児童手当が受けられるか否か判断に迷う場合など、詳しくは市区町村の窓口で問い合わせてください。