この法律で救済の対象となるのは、「フィブリノゲン製剤」4種と、「第九因子製剤」4種の計8種の血液製剤のいずれかを投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した被害者、または相続人です。投与の時期に関係なく給付金が支払われます。この中には、過去の治療で治癒した人も含みます。製剤投与の事実や因果関係の有無、症状といった被害者認定は、カルテなどの証拠を基に裁判所が行います。給付金を受給するためには、まず、裁判所に訴えの提起(国家賠償請求訴訟)をし、裁判所の判断を仰ぎます【図参照】。
フィブリノゲン製剤などが納入された約7000の医療機関については、1月17日に新聞の折り込み広告に掲載される予定です。該当する医療機関は、情報を確認するための問い合わせについて丁寧に応対するよう、厚生労働省から文書で協力依頼が出ています。