テロや麻薬取引、人身売買、殺人などの犯罪が世界的に深刻化しています。それに対し、国際社会が一致団結して防止に取り組んでいこうと、国際組織犯罪防止条約が2000年に国連で採択されました。
同条約は、各国が組織犯罪を処罰するための法律として「組織的な犯罪の共謀罪」(共謀罪)をつくることを求めています。
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テロ集団や暴力団、詐欺集団などによる組織犯罪は、組織の論理によって構成員が命令通りに動くため、犯罪実行の可能性が非常に高く、一度実行されると社会に多大な被害を及ぼします。そのため、計画の段階で犯罪を阻止しようというのが共謀罪の目的です。
さらに、同条約では、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力に関する規定が設けられ、締結国間での組織犯罪対策の協力を促進することとしています。
こうしたことから共謀罪をつくるための国内法を整備することによって、国際的な組織犯罪から国民を守ることが期待されます。
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しかし、条約に基づいて各国が足並みをそろえて共謀罪をつくらなければ、そのような助け合いができず、未整備国は、国際的な組織犯罪防止網の抜け穴になる恐れすらあります。
現在、120カ国が同条約を締結し、G8国(主要8国)中でもカナダ、フランス、ロシア、米国、英国がすでに締結。ドイツとイタリアも国内手続きを終えるなど、日本以外は同条約を締結するための国内法整備を終えています。