<問い>
6月の給与支給分から住民税額が増え、その影響で国民健康保険料や介護保険料も変わると聞きましたが、どういうことですか。(東京都 K・S)
『国民健康保険――一部で住民税増額の影響』
『介護保険/非課税(高齢者対象)廃止で変化も』
『政府、自治体が軽減措置』
『公明党が主張――「介護」の激変緩和へ政府が検討会』
国民健康保険料の計算の仕組みは市区町村によって異なりますが、東京23区や横浜、名古屋市などの自治体に住民票のある人は、6月以降、保険料が上がる場合があります。これは、保険料の計算が住民税の税額に基づいている場合に起きるものです。また、地域を問わず、住民税の課税状況が変わったことで、高齢者の介護保険料が引き上げられる可能性もあります。具体的な保険料の額は自治体によって異なりますので、自治体に直接お問い合わせください。
6月からの住民税増額は、主に(1)国から地方への税源移譲(国税の所得税を減らす代わりに地方税の住民税を増やす。合計の負担額は基本的に変わらない)(2)景気回復による定率減税の廃止――のほか、老年者非課税措置の廃止によります。
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国民健康保険の保険料は、前年の所得額などを基に算定する「所得割」や加入者数に応じて一律料金を課す「均等割」などを合計して決められます。一部の自治体では、所得割が住民税額に一定の率を掛けて計算されるため、6月以降の住民税増額に連動し、保険料が上がる人も出てきます。 また、40歳から64歳までの介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。自営業者などの国民健康保険の場合は、保険料に介護保険制度分が含まれていますが、一部の自治体では介護分の算定が住民税額を基にしているため、一部の方の保険料がアップする場合があります。
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65歳以上の介護保険料は、前年の所得額や住民税の課税状況などによって基本的に6段階に分かれています【図参照】。その上で、昨年からは、一昨年まで住民税非課税だった人(世帯)も老年者非課税措置の廃止により、住民税が課税されることとなったため、保険料が上がるケースがあります。
老年者非課税措置とは、65歳以上の高齢者に対し、前年の所得が125万円以下の場合、住民税を非課税としていた制度です。非課税限度額が現役世代の給与所得者よりも高水準となっていたため、2005年度税制改正で世代間の負担を公平にするために廃止され、一般の非課税措置に移行することになりました。
しかし急激な負担増とならないよう、公明党の強い主張で05年1月1日時点で65歳以上だった方については経過措置が設けられ、06年度から3年をかけて段階的に廃止されることになりました。2年目に当たる今年の6月からは減額幅が3分の1に縮小されます。
ただ、標準的な年金(夫199・9万円、妻79・2万円、計279・1万円)のみの夫婦世帯は、6月以降も住民税(所得割)は非課税です。
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保険料の急激な値上げは、加入者の生活に大きな影響を与えかねません。このため、政府は激変緩和措置を導入しています。具体的には、04年度税制改正で決定した公的年金等控除の縮小や老年者控除の廃止について、国民健康保険料の算定では、昨年度から3年間にわたって段階的に行うことや、所得額に応じて国民健康保険料の均等割額などを2―7割軽減する仕組みです。
また、65歳以上の介護保険では、保険料段階が移ることによる急激な負担増を抑えるため、保険料を3年間で段階的に引き上げるなどの制度もあります。
自治体でも保険料の計算式を変更して保険料を下げたり、地方議会公明党の要望を受け、低所得者の保険料減免などの措置を導入しています。
ただ、これでは自治体間の住民サービスに開きが出てきます。そこで、私は今年2月の衆院予算委員会で、高齢者の介護保険料の算定について、保険料が急激に上がる事態を防ぐために、収入に比例して緩やかに保険料が変化する仕組みに改めるよう求めました。
これに対し、柳沢伯夫厚生労働相は、省内に検討会を開き、早急に対応する意向を表明。現在、検討会では、高齢者の急激な負担増に配慮した制度の見直しも含めて、保険料負担のあり方を協議しています。
検討会の結論も踏まえ、公明党は、国民の負担が短期間で大きく変わらないよう、しっかりと対策を講じていきます。
(2007年6月28日付 公明新聞から)