読者の質問にお答えします――
 消費者団体訴訟制度(団体訴権)とは

▼答える人▼
党消費者問題対策委員長 田端正広参院議員

(2006年9月25日付 公明新聞から)

<問い>
「消費者団体訴訟制度」がスタートするようですが、どのような制度ですか(埼玉県 H・K)



悪徳商法と戦う切り札、被害者に代わり業者を提訴
導入済みの欧州ではトラブル防止に効果


 「消費者団体訴訟制度(団体訴権)」は、悪徳商法による被害者に代わって、国から認定を受けた「適格消費者団体」が業者を相手取り、裁判所に「差し止め」請求し、消費者の利益を守る制度です。来年6月から施行される予定です。




 団体訴権の対象となるのは、「不当な勧誘」と「不当な契約条項の使用」になります。玄関先で長時間居座られて強引な勧誘を受けたり、「後で解約しても支払い済みの代金は一切返金しない」などとする不利な契約を強いられるなど、不当な勧誘行為などへの適用が想定されています。

 現在は、消費者団体が業者に対して、不当な行為に対する改善を申し入れたとしても、なかなか問題解決には至りません。また、訴訟を起こすにも、その被害額が少額の場合、訴訟にかかる費用や時間を考えると裁判に二の足を踏み、泣き寝入りするケースも少なくありません。

 しかし、団体訴権が導入されることで、消費者団体は強制力を伴う差し止め請求の行使が可能になるので、契約トラブルなどの根本的な解決につながり、悪徳商法と戦う大きな切り札となります。さらに、団体訴権によって、消費者団体は業者に対して効果的な申し入れや交渉ができるようになるので、業者側が自主的に、不当行為の改善に動きだすことも期待されます。

 実際に、この制度の導入が進んでいるEU(欧州連合)諸国では、トラブル防止に一定の抑止力を果たしています。

 また、既に悪徳商法の被害を受けた消費者も、消費者団体の得た勝訴判決の効果を活用することで、救済を受けやすくなります。

 公明党は、同制度の法制化実現をマニフェスト(政策綱領)に掲げ、党内にプロジェクトチームを設置し、消費者団体と綿密に協議を重ねるなど、同制度の導入へ向けて取り組んできました。