厚生年金旧台帳の記録1430万件について――代議士会で福島党社会保障制度調査会長が説明


該当者はほとんど判明
「記号番号」(マイクロフィルム)で新台帳とつながる

 6日の衆院厚生労働委員会での柳沢伯夫厚生労働相の答弁から、未統合の年金記録がほかにも1430万件存在しているかのような報道がなされていることについて、公明党の福島豊社会保障制度調査会長は7日、国会内で開かれた党代議士会で次のように説明した。


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 厚生年金の旧台帳の記録について、マスコミ報道では「1430万件未入力」とか「第2の記録漏れ」などと指摘されているが、事実関係の確認が大事で、詳しく説明したい。

 厚生年金は、昭和17(1942)年からスタートし、その後、昭和29(1954)年4月に厚生年金の新法に切り替わり、昭和34(1959)年4月から新台帳に切り替わった。「台帳」が途中で変わるということがあった。

 この間、加入のパターンがいくつかあって、一つは「昭和29年3月末までに厚生年金に加入していたけれども、昭和29年4月1日から昭和34年3月31日までは入っていない」というグループ【図の(1)】。二つ目は、同じく昭和29年3月末までに厚生年金に加入し、その後、昭和34年4月以降も引き続き加入していたグループ【同(2)】。三つ目は、昭和29年3月末までに厚生年金に加入していたが、昭和29年4月1日から昭和34年3月31日までの間は厚生年金に加入しておらず、その後、再び厚生年金に加入した、という人のグループ【同(3)】。





 報道された1430万件とは、(1)と(3)の方々の「旧台帳」の年金記録の件数で、しかも今から20年も前の昭和62(1987)年3月時点の数字だ。問題は、この記録が宙に浮いたままで、年金の受給権につながっていないのではないか、という指摘だ。

 制度の仕組みとしては、昭和29年4月以降に加入歴がない(1)の人は、そもそも加入歴が最大で12年にしかならないので受給権が発生しない。だから、その後の処理は必要がない。

 また、ずっと加入し続けていた(2)の人は、そのまま記録が新台帳に自動的に移行しており、全く問題はない。

 (3)の人については、昭和29年3月末までに厚生年金を脱退した時に加入履歴が途切れているということはあるが、旧台帳の記録はマイクロフィルム化されて記号番号が付されているので、どこを探せば見つかるか分かるようになっており、昭和34年4月以降に再加入した段階で、事業主が適切に届け出を行えば、昭和29年以前の旧台帳の加入記録が昭和34年以降の記録につながる仕組みがちゃんとできている。

 つまり、社会保険庁のコンピューターに入力しなくても、旧台帳の記録につながる記号番号が付されており、きちんと統合できる仕組みができているのである。

 だから、旧台帳の1430万件は、(1)のように対応しなくていいグループと、新・旧台帳の記録を結ぶ仕組みによって(年金を受け取る権利が生じる)年金裁定の際に対応できる(3)のようなグループの記録であり、ほとんどの該当者は裁定がなされている。「1430万件未入力」とか「第2の記録漏れ」などという報道は、明らかに適切な表現ではない。

 ただ、(3)の場合、再加入した際に、事業主の届け出が適切に行われなかった場合は未統合になってしまう。この場合は、裁定時に統合が行われることになるが、いまだ一部に未統合の記録がある可能性はある。

 (3)の人であっても年齢的に考えると68歳以上だ。今回の(政府・与党の年金記録問題への)対策では、▽受給者の方々すべてに加入履歴をお知らせする▽無年金の方々にも介護保険料の納入案内などで周知を図ること――としており、このようなケースでも万全を期して対応していきたい。

(2007年6月8日付 公明新聞)