
子育てや介護をしながら働き続けられる環境整備のための「改正育児・介護休業法」が24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。同法のポイントと公明党の取り組みについて、古屋範子党女性局長(衆院議員)に聞きました。
――法律の成立をどう評価しますか。
古屋 この法律は少子化対策の観点から、喫緊の課題である仕事と子育ての両立支援をさらに進めるために、男女がともに子育てや介護をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することが目的です。
公明党が国会質疑などで一貫して訴えてきた法律が成立し、これ以上の喜びはありません。今後、仕事と家庭の両立実現に向け、大きく前進すると期待しています。
――法律のポイントについて。
古屋 1点目は3歳未満の子どもを持つ労働者を対象に、短時間勤務制度(1日6時間)を事業主に義務付けた点です。また、労働者から請求があった場合、残業免除も義務付けられます。
女性は第1子の出産を機に約7割が離職するというデータがあります。その理由は働きたくても仕事に加え、子育て、家事もあり「体力が持ちそうもない」が第1位。女性が長く働き続けるには、短時間勤務制度は不可欠なのです。今回、これが盛り込まれたことは非常に大きな前進だと思います。
2点目は、父親への育児休業取得の促進です。具体的には、父母がともに育児休業を取得する際、休業取得可能期間を1歳2カ月(現行1歳)までに延長します。
勤労世帯の過半数は共働きです。しかし男性が子育て、家事に費やす時間は先進国では最低水準。その結果、女性に家事・育児の負担がかかります。男性も子育てに参加することで女性の負担が軽減され、子どもを産みやすい環境が整い、少子化対策に大きく寄与するものと期待します。
3点目は家族の介護で仕事を辞めなくてはならない事例を踏まえ、介護のための短期休暇制度を創設したことです。要介護状態の家族が1人の場合は年5日で、2人以上の場合は年10日です。
――法律の実効性はどのように確保されますか。
古屋 育児休業取得を理由に解雇されたという事例がありますが、こうした苦情、紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助と、調停委員による調停制度が創設されます。現行では、違反に対する制裁措置がありませんでした。
仮に違反があった場合、勧告に従わないと企業名を公表されます。また、行政機関に虚偽の報告をした場合は20万円以下の過料となります。
――公明党の取り組みについて。
古屋 公明党は仕事と生活の調和を一貫して推進してきました。例えば、1985年、政党として初めて「育児休業法案」を国会に提出。そして6年後には「育児休業法」が成立しています。今後も少子化対策の促進とともに、仕事と家庭の両立支援に全力で取り組みます。
(2009年6月26日付 公明新聞)