
政治資金の透明性を高めるための政治資金規正法改正案(与党提出)が13日、衆院政治倫理確立・公選法改正特別委員会で、与党の賛成多数で可決されました。今回の法改正の背景、公明党の取り組みなどについて、党政治改革本部長の東順治副代表に聞きました。
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――今回、政規法を改正する背景は。
東順治副代表 今国会で、一部の政治家個人の資金管理団体の経常経費支出に不適切な計上がされているとの疑惑が指摘されました。そこで、今後そうした疑惑を払しょくしていくため、政治資金の透明化を高める法改正を行う必要性が出てきました。
現行の政規法では、交際費や選挙関係費など政治活動費の1件5万円以上の支出に、領収書添付を義務付け、支出の目的や金額などの明細を収支報告書に記載することが課せられています。
しかし、人件費や事務所費、光熱水費、備品・消耗費である経常経費は、項目ごとに総額を記載するだけです。それは、経常経費が本来、政治団体にとって必要不可欠な“生活費”であるとの性質上、政治活動費と比べ、支出に大きな変動がなく、領収書添付が必要ないものとされてきたからです。
――与党改正案の柱は。
東 資金管理団体を規制対象に、1件5万円以上の経常経費の支出に領収書添付と明細の記載を義務付けることとしました。ただし、人件費はプライバシー保護の観点から除外しました。
また、小沢一郎・民主党代表の資金管理団体による巨額の不動産所有が発覚したことを受け、資金管理団体の不動産の取得を禁止する規定を設けました。既に取得済みの不動産については、政治活動に使われているかどうかを確認するため、毎年、報告義務を課すことにしました。
――公明党が与党案をまとめる過程で果たした役割は。
東 公明党は資金管理団体の事務所費問題が表面化した直後から、政治改革本部を中心に、対応策を精力的に検討。問題となった資金管理団体の経常経費支出への領収書添付の義務付けや不動産所有の禁止をいち早く決めました。
その後、自民側に与党政治資金改革プロジェクトチームの設置を呼び掛け、与党としても議論を行いました。
不動産の取得禁止は早くから、自公両党の意見は一致していましたが、経常経費支出への領収書添付の義務付けは、自民党から「政治活動の自由が縛られるのでは」など強い反対意見があり、与党内で何度も激しい議論が繰り広げられました。
しかし、国民が注目している領収書添付の義務付けは一歩も譲れないとの信念で説得し続けた結果、最終的に自民党が公明党の主張を受け入れ、与党として改正案をまとめることができました。
――なぜ規制対象を資金管理団体に限ったのか。
東 国民の政治不信を招いた、いわゆる“事務所費問題”や不動産取得問題がともに、政治家個人の資金管理団体による支出だったからです。
また、政治団体の中で、政治家自身がただ一つ指定する資金管理団体は、寄付制限上の“特典”が認められており、政治家との人的、資金的な一体性が最も強いことから、規制を強化する必要がありました。
『“抜け道”には国民の監視』
『混乱招きかねない民主案』
――領収書添付の基準額「5万円以上」の理由は。
東 第一に、現行法との整合性が挙げられます。資金管理団体を含む政治団体には、政治活動費のほか、政党助成法で定めた政党交付金の支出でも、1件5万円以上は領収書添付が義務付けられています。
第二に、政規法改正の歴史的経緯を踏まえています。1975年の法改正で、経常経費以外の支出の領収書添付の基準額を「1万円以上」としました。その後、物価上昇や報告義務者の事務負担などを考慮し、資金の透明性と事務負担のバランスの上から、80年の改正で「5万円以上」となり、今日に至っています。
このような背景から、経常経費の領収書添付の基準額を「5万円以上」としたことは適正な額だと考えます。
――民主党の対応は。
東 民主党は、政党を除くすべての政治団体を規制対象とし、人件費を除く1万円超の経常経費支出への領収書添付義務付けなどを柱とする改正案を掲げてきました。
しかし、「1万円超」の論拠は何も示されていません。本来、経常経費は支出目的が明確で、支出額に大きな変動がないので、「1万円超」としても、「5万円以上」と比べて規制する効果は大差がありません。
そのためか、結局、民主党は「5万円以上」に主張を変え、不動産取得の禁止についても、与党案を追いかけるように、自らの法案を修正し、これを加えました。
その後、民主党は与党側に、規制対象を資金管理団体に加え、政治家が関係する政治団体に絞る案を提示してきました。しかし、実際は、特定の政治家との関係性があいまいな政治団体が少なくなく、明確な判断基準を設けるのは困難です。資金管理団体のみを規制対象としないと混乱を招きかねません。
また、約7万ある政治団体の中には、企業・労働系団体など政治家と無関係の政治団体なども含まれており、すべての政治団体を規制対象とすることも問題です。
資金管理団体の事務所費問題から生じた政治家とカネの問題ですから、資金管理団体にペナルティー(罰則)を課すのは当然ですが、政治家と無関係の政治団体まで、その団体にとって必要不可欠な“生活費”であり、支出に大きな変動のない経常経費を規制対象とすると、かえって余計な負担を生みかねません。
――「抜け道」があるとの批判には。
東 「資金管理団体から後援会など関係する政治団体へ、“政治家の財布”としての役割を付け替えられるのではないか」との指摘がありますが、そういうことをすれば、収支報告書で増減が明るみとなる情報公開の時代なのですから、国民の監視と批判の目にさらされるのは間違いないでしょう。場合によっては、虚偽記載として罰則の対象にもなりかねません。
(2007年6月14日付 公明新聞)