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改正障害者基本法の意義――党障がい者福祉委員会 高木美智代委員長に聞く

障がい者支援の基本原則などを定めた「改正障害者基本法」が今国会で成立し、5日に施行されました。同法には、公明党の主張が随所に反映されています。改正の意義を党障がい者福祉委員会の高木美智代委員長(衆院議員)に聞くとともに、北原守・全日本手をつなぐ育成会理事長のコメントを紹介します。
(2011年8月20日付公明新聞)

発達障害も対象に
防災・防犯対策義務付けも
公明の主張 随所に反映

――改正の経緯は。

高木委員長 「障がい者施策の憲法」と言われる障害者基本法の改正は、国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環として進められました。障がい当事者らが多数を占める「障がい者制度改革推進会議」が30回超の議論を重ねて素案をまとめ、それを踏まえて政府が法案を作成しましたが、その過程で省庁間の調整に難航。条文には「可能な限り」との文言が6カ所に含まれ、推進会議の方たちは「望んでいたものとはレベルが違う」と大きく落胆しました。

――そこで、修正協議を行ったのですね。

高木 はい。公明党は、障害者基本法改正検討ワーキングチームを立ち上げて障がい者団体の声を集約し、2009年には既に骨子案をまとめていました。今年5月下旬に、この案を障がい者団体に提示したところ「公明党案は素晴らしい。これをもとに政府案を修正してほしい」との声が寄せられ、民主、自民両党と協議し、13項目にわたる修正案を作成。最終的には政府案に11項目が盛り込まれました。

――公明党が特に主張した点は。

高木 まず、障害者の定義に「発達障害者」を明記したことです。これにより、発達障がいに対する理解と施策の普及啓発が進み、支援サービスが受けやすくなります。

 また、障がいのない児童・生徒と共に学べるよう、地域で学べる環境の整備や、手話を言語として認め、手話通訳などの確保を進めるように定めました。

 さらに、東日本大震災で障がい者への情報伝達や支援がうまくいかなかったことを踏まえ、国や地方自治体に防災・防犯対策を講じることも義務付けました。ほかにも、▽消費者としての障がい者の保護▽障がい児が社会的に自立するための訓練などを行う「療育」の促進▽障がい者の自立と社会参加に必要な相談体制の整備と意思決定の支援への配慮――も明記しました。

――公明党が果たした役割について。

高木 今回の改正法成立は、ねじれ国会の中でも、国民のための施策を前に進めようと、3党で知恵を出し、連携しながら乗り越えたモデルケースと言えます。そこで、公明党は、関係者の多くから障がい者施策の推進で与野党をつなぐ「扇の要」と評されました。

 今後も、障害者差別禁止法の制定などに取り組み、共生社会への流れを大きく前進させていきたいと思います。

『公明は我々の願望実現に腐心――全日本手をつなぐ育成会 北原守理事長』

 今回の改正で、(1)共生社会実現の理念(2)社会モデルの反映(3)意思決定の支援への配慮――の3項目が盛り込まれたことをうれしく思っています。

 中でも、意思決定への支援については、公明党の頑張りで規定されたものと、高く評価しています。知的障がいのある人は、自分で物事を決めるのが不得手なので、その人をよく知っている人が集まり、意思決定を手助けすることが必要だからです。今後、具体的な支援システムが研究開発されていくことを期待しています。

 公明党は、我々の話をじっくり聞いてくれ、願望を実現するために腐心してくれました。今後も、現実で困っている障がい者の対策を前進させていってもらいたいと思います。

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