保護命令の拡充などを盛り込んだ改正DV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者などの暴力)防止法が11日、施行される。同法は昨年7月に成立し、改正は2回目。被害者の安全確保策を一層強化している。
これまでは接近禁止などの保護命令発令の要件が殴る、けるなどの身体的暴力に限定されていたが、改正DV法では、「生命または身体に対する脅迫行為」も追加された。
また、被害者への電話や電子メールなどに禁止命令を出すことを可能とし、その保護対象を被害者本人から親族にも拡大している。
さらに、市町村の適切な施設で、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう努めることを規定。これにより、被害者にとって、より身近で相談しやすい環境の整備が進む。相談支援センターの業務として、緊急時での被害者の安全確保も法律に明記している。
公明党は、DV防止法の改正に関し、与党プロジェクト・チーム(PT)の協議で、山本香苗与党PT座長代理(参院議員)を中心に、保護命令の強化や被害者支援体制の整備などを主張。
また、与党で民間シェルター(緊急避難所)や配偶者暴力相談支援センターを視察するなど、現場に即した実効性のある改正案づくりを強力に推進してきた。
(2008年1月6日付 公明新聞)