人を傷害する威力のあるエアソフトガン(エアガン)の所持を禁ずる、改正銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)が21日施行されました。
同法は、近年、威力を強力にした改造エアガンによる犯罪が増加したことを受けて改正されたものです。これまで、グレーゾーンだったエアガンに対して威力を規制し、殺傷能力はないものの、人を傷害する威力のあるものを「準空気銃」として所持を禁じる。これにより、悪質な改造を抑制し、犯罪を防ぎます。
新しく「準空気銃」となるのは、直径6ミリの弾丸を発射するエアガンの場合、1平方センチメートル当たりの運動エネルギー値が3・5ジュール以上の威力を持つもの(プラスチックのBB弾の場合は0・98ジュール)。目安としては1メートル離れた所からアルミ缶を貫通する程度の威力といわれています。
不法所持者には、1年以下の懲役か、30万円以下の罰金が科せられ、エアガンを使用しての違法行為を行うと、10年以内は、猟銃の所持が認められなくなる。所持者は、所有するエアガンの威力を規制値内に弱めるか、破壊した上で破棄しなければなりません。
メーカー側も規制値を超える恐れのあるエアガンの威力調整や回収に応じてくれるほか、自主規制団体は、銃刀法に適合したエアガンであることを示すラベルを発行する予定です。
来年2月20日までは、猶予期間となっています。
改造エアガンの問題について、公明党は国会質疑を通じて政府に対し、エアガンに対する規制や販売店への取り締まりの強化を訴えるなどして、安全対策を推進してきました。
<公明新聞2006年8月22日付から>