公明スポット――弁護士費用を公費で。改正法が成立、資力ない犯罪被害者支援

公明が提案
 今年中に始まる刑事訴訟への犯罪被害者等参加制度で、経済力が乏しい「被害者参加人」の弁護士費用を公費で賄う制度を創設する「改正総合法律支援法」が今月16日に成立し、犯罪被害者、遺族への支援策が一層充実することになった。

 改正法は、現金、預金などの資産合計から、事件が原因で必要となった3カ月以内の治療費などの支出を差し引いた額が基準額よりも下回る場合、公費による弁護士選任の申請ができるようにするもの。

 申請は、自己資産の内訳を記入した申告書を日本司法支援センター(法テラス)に提出する。申請を受けた法テラスは被害者参加人の希望を聞きながら、裁判所が選定した弁護士を指名する。弁護士の旅費、日当、宿泊費などが公費で賄われる。

 ただし、申告内容に虚偽があった場合、それらの費用は被害者参加人から徴収される。

 公費による弁護士の選任制度については、被害者参加制度を盛り込んだ改正刑事訴訟法を審議した昨年5月23日の衆院法務委員会で、公明党の大口善徳氏が政府に対し、公費による支援を行うよう強く主張。

 その上で、自民、公明の与党両党で同改正法の修正を行い、法律の附則に「資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする」との一文を盛り込んだ。

 さらに公明党は、党法務部会による2008年度予算案の概算要求の重点要望でも、公費による弁護士選任制度の創設を法相に申し入れるなど積極的に後押ししてきた。

(2008年4月28日付 公明新聞)