厚生労働省はこのほど、公的医療保険の加入世帯が介護保険を利用する際、両保険の年間の合計負担額を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」の自己負担限度額を定め、省内の都道府県会議で示しました。同制度は、2008年4月からスタートします。
新たな自己負担限度額は、現役並みの所得者(夫婦で年収520万円以上)と一般、低所得者(住民税非課税)に区分され、それぞれ上限が定められています。具体的には、来年度から新設される後期高齢者医療制度(原則75歳以上)に加入する一般所得世帯は年間56万円が限度額となります。
また、被用者保険または国民健康保険の加入世帯は、70〜74歳の場合で62万円、70歳未満の場合は67万円となっています(いずれも利用者の対象年齢)。
現在は、医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担の上限が設けられ、75歳以上の一般所得世帯で約98万円(医療費53万円、介護費45万円)となっているので、来年度からは自己負担額が約42万円も大幅に減額されます。自己負担の上限を超えた場合は、介護保険の自己負担額証明書を添えて、加入する医療保険機関に申請すれば、超過分が払い戻されます。
公明党は、医療・介護の自己負担軽減の新たな制度の創設をマニフェスト(政策綱領)に掲げ、早期創設へ向け、一貫して取り組んできました。
(2007年2月26日付 公明新聞)