犯罪被害者へ医療費の自己負担金だけを支給していた犯罪被害者給付金に、休業損害分の加算や被害者支援団体への援助拡充などを盛り込んだ改正犯罪被害者等給付金支給法が11日に成立し、犯罪被害者支援が大きく前進することになった。
改正法では、犯罪被害による重傷病給付金の対象者が休業を余儀なくされた場合、治療費の自己負担額に加え休業損害を120万円を限度に加算するほか、給付金の申請期間に“やむを得ない理由で”申請できなかった場合でも「その理由がやんだ日」から6カ月以内に申請できる特例を創設。
また犯罪被害者らを支援する民間団体の機能の向上を図るため、都道府県公安委員会が民間団体へ必要な指導・助言を行うとともに、国家公安委員会が適切な指導に向けた指針を策定することなどを規定している。
一方、同法の施行と同時に政令が改正され、重度後遺障害者に対する障害給付金の最高額が現行の1850万円から3970万円に引き上げられるほか、最低額も大幅に引き上げられる。さらに遺族給付金の最高額も現行1570万円から2960万円に拡充される。
犯罪被害者給付金の拡充について、公明党は1980年の給付金支給法制定に尽力してきたのをはじめ、2004年の犯罪被害者等基本法の成立や05年の犯罪被害者等基本計画の策定を推進するなど、包括的な犯罪被害者支援策を進めてきた。
(2008年4月21日付 公明新聞)