生活保護者を“貧困ビジネス”から守れ――劣悪住宅から転居支援
厚労省、通知で「敷金支給」明確化
公明・山本(香)さんの主張実る
「貧困ビジネス」業者があっせんする劣悪住居から生活保護受給者を守るため、厚生労働省は5月21日付の通知で、劣悪住居から転居する受給者に敷金を支給する方針を明示。転居先が劣悪住居の場合は敷金を支給しない方針も通知した。公明党の山本香苗参院議員の主張が実ったもの。
貧困ビジネスとは、ホームレスなどに生活保護を受給させ、住まいのあっせんなどをする一方で、家賃などの名目で保護費の大半を巻き上げるもの。住居は、6畳一間を仕切って複数人を住まわせるなど、環境が著しく悪いものが多い。
生活保護制度では、引っ越しに必要な敷金を受給者に支給する制度があるが、民間住居から引っ越す場合は「営業妨害」に当たる事例も考えられることから、支給に関する判断基準が示されていなかった。このため、劣悪住居からの転居を希望する生活保護受給者は多いが、民間住居の場合は、敷金の支給ができず転居が進まないという実態があった。
今回の通知は、こうした状況の改善を図るもので、劣悪住居から引っ越す場合も、敷金を支給できることを明確化した。
3月16日の参院内閣委員会で公明党の山本さんは、生活保護受給者の民間住居からの転居にも敷金を支給することを明確化するよう要請。これに対し、山井和則厚労大臣政務官は「同じ問題意識を持っており、早急に検討したい」と明言していた。
<公明新聞2010年6月4日付>