育児休業給付、「一括支給」で休暇取りやすく
新年度から、職場復帰6カ月後の分割給付は廃止
公明・松さんら推進
育児休業中の社員に雇用保険で賃金の一定割合を支給する「育児休業給付」が、また一つ改善! これまで「一部が職場復帰して半年たたないと支給されず、休業中の所得保障が不十分」との声があることを踏まえ、新年度からは、育児休業中に全額一括支給されるようになります。
これは公明党の強い主張を受けて法改正されたもの。「必要な時期に全額もらえるため、育児休業が取得しやすくなる」など期待が高まっています。
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育児休業給付は、労働者が育児休暇を取りやすくし、その後もスムーズな職場復帰を促すための「仕事と子育ての両立支援」対策。
現在、(1)休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」(休業開始時賃金の30%)(2)育児休業が終了し職場復帰してから6カ月が経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」(同20%)――の2つに分けて計50%が支給されていますが、今後は職場復帰給付金を廃止して基本給付金に統合し、休業期間中に全額を一括して受け取れるようになります。4月1日以降に育児休業を開始した人が対象です。
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今回の改善は、公明党の松あきら副代表(参院議員)が、2007年12月の参院決算委員会で現場の声を踏まえて「一括給付すべき」と強く主張し、舛添要一厚生労働相(当時)が「後払いでないと職場復帰しない時代ではない。その(一括支給の)方向で前向きにシステムを変えられるか検討する」と実現を約束。09年3月に成立した「改正雇用保険法」に盛り込まれました。
3月末までとされていた給付率の暫定的引き上げ(40↓50%)も、公明党の主張で当面の間、延長されることになっています。
<公明新聞2010年3月23日付>