公明党が強力に推進してきた、飲酒運転やひき逃げの罰則を強化した改正道路交通法が19日、施行されました。
車両や酒類提供者、同乗者に対する罰則なども新設し、従来適用してきたほう助犯より厳罰化。警察庁は今後、取り締まりを強化するとしています。
道交法は、昨年8月に福岡市で幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事故などを受け、改正されました。
酒酔い運転の罰則は、従来の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「5年、100万円」に引き上げられ、酒気帯び運転も「1年、30万円」が「3年、50万円」となりました。
飲酒運転者への車両提供は運転者と同等の罰則とし、酒類提供や同乗者の罰則は、運転者が酒酔い運転した場合が「3年、50万円」、酒気帯び運転は「2年、30万円」としました。
ひき逃げは「5年、50万円」が「10年、100万円」に強化され、飲酒運転との併合罪は最高7年6月から15年に引き上げられました。
警視庁は、同日午前3時まで警察官583人を動員し、都内112カ所で飲酒検問。無免許で酒気帯び運転していた無職の男(35)を現行犯逮捕し、酒気帯び運転などで6人を摘発しました。うち1人には同乗者がおり、同庁は改正道交法違反での立件を検討します。
(2007年9月20日付 公明新聞)