公明党が強力に推進し、今国会で成立したアスベスト(石綿)被害者救済法に基づき、給付申請の受け付けが今月20日から始まります。
労災対象外の被害者には、闘病中の場合、医療費の自己負担分や月額約10万円の療養手当が、遺族には弔慰金など合計約300万円が、それぞれ支給されます。
中皮腫や、石綿に起因すると認められる肺がんの方が対象になります。
救済給付の申請用紙と手引の配布、受け付けは、当面、環境省所管の独立行政法人・環境再生保全機構(川崎市)と同機構大阪支部(大阪市)、同省の地方環境事務所(出先含め全国11カ所)で行います。準備が整い次第、保健所などでも受け付けが行われる方向です。
申請には医師の診断書や戸籍謄本などの添付書類が必要となります。詳細については、同機構のフリーダイヤル0120(389)931まで問い合わせるか、ホームページ上(
http://www.erca.go.jp)に掲載されているので参照してください。
一方、労災の時効をすぎた労働者遺族には、特別遺族給付金(原則240万円の特別遺族年金。施行日において特別遺族年金を受けることができる遺族がいない場合には一時金1200万円)が支給されます。
対象となる疾病は、中皮腫や肺がん、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚となります。それぞれの認定基準については厚生労働省のホームページ上(
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0209-1.html)に掲載されているので参照してください。
特別遺族給付金の申請には死亡診断書や戸籍謄本などの添付書類が必要となります。年金は、申請の翌月分から支給されます。詳細は、最寄りの都道府県労働局、または労働基準監督署まで問い合わせてください。
<公明新聞2006年3月13日付から>