公明党の推進で、今年4月から、児童手当の支給対象年齢が「小学3年生まで」から「小学6年生まで」に引き上げられるとともに、所得制限が大幅に緩和されました。
この改正に伴って、新たに支給対象となる児童の保護者は、市区町村の窓口(公務員は勤務先)で認定請求の手続きが必要となりますが、9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日にさかのぼって児童手当が支給されます(ただし、30日は土曜日のため原則、役所は休みになります)。
児童手当は申請しなければ受給できない上、10月以降は申請した翌月分からの支給となりますので、申請漏れのないようくれぐれもご注意ください。
今回の改正で、手当の支給対象児童数は約370万人増え、約1310万人に拡大されました。
所得制限は対象年齢児童のいる世帯の90%が受給できるよう設定されました。標準世帯(夫と専業主婦、子ども2人)の場合、受給できる年収の目安は、厚生年金加入者であれば860万円未満まで、国民年金加入者・未加入者であれば780万円未満まで緩和されました。
支給額は第1子、第2子が月額5000円、第3子以降が月額1万円です。
所得制限は扶養人数や税制上の医療費控除・障害者控除などの有無によって異なります。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
<公明新聞2006年9月17日付から>