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高校無償化の手続き――私立は生徒本人が申請

高校授業料の実質無償化は、公立と私立、世帯の所得によって支援内容や手続きが異なる。
標準的なケースを生徒・保護者の立場で見てみた。

【申請手続き】
 公立はそもそも授業料を徴収しないため、申請は不要。私立は4月に生徒本人が就学支援金の申請書を学校に提出する。申請は在学中、1度でいいが、転校した場合は転学先で改めて申請する。国立は私立と同じ就学支援金の枠組みとなる。

【低所得世帯】
 私立に子どもが通う低所得世帯は、就学支援金が標準額(年11万8800円)から上積みされる。そのためには課税証明書などを毎年度、学校に提出する必要がある。

【留年】
 病気療養や留学など、やむを得ない事情で留年する場合、公立は国が留年分も自治体に予算措置するため、授業料は発生しない見通し。私立は就学支援金の支給が通算36カ月(定時制・通信制は48カ月)と決まっている。留学などで休学する間、就学支援金を猶予申請し、復学後に再開することができる。

【外国人学校】
 対象となる外国人学校の決定は4月1日以降になるが、助成が決まれば、施行日にさかのぼって無償化の支援が適用される。

<公明新聞2010年4月1日付>