障害年金 老齢年金 併給が可能に??今月から申請スタート

  障害基礎年金の受給者が老齢厚生年金などを併せて受給(併給)できる制度が今年度からスタートし、4月1日から申請の受け付けが始まりました。

 これは、2004年の年金改革の中で、自民、公明の与党両党が、障害を持ちながら働いたことが年金制度上で評価されるようにすべきとの観点から「併給できる仕組みとする」ことで合意し、盛り込まれた措置です。

 併給対象者は、障害基礎年金(旧法による障害年金も含む)と老齢厚生年金の両方の受給権がある、65歳以上の人。同様に、障害基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と退職共済年金、障害基礎年金と遺族共済年金の併給も可能です。

 これまで、公的年金制度では、「一人一年金」の原則から、障害年金と老齢年金を同時に受給することが認められておらず、障害を負った後に厚生年金の保険料を納めた障害者は、65歳の時点で、障害に伴って受けていた障害基礎年金を受給し続けるか、老齢基礎年金に報酬比例部分を加えたものを受給するか、どちらか一つを選ばなければなりませんでした。しかし、一般的に給付額の高い障害基礎年金を選択することが多いことから、厚生年金の報酬比例部分の保険料は労使とも実質的に掛け捨て状態となっていて、改善の必要性が指摘されていました。

 併給を受けるには、社会保険事務所に申請しなければなりません。会社勤務経験のあるすべての障害者に恩恵が及ぶものではないため、「ねんきんダイヤル」(電話0570・07・1165=平日の8時30分〜17時まで)や最寄りの社会保険事務所での確認が必要です。


                         <公明新聞2006年4月5日付から>