通常国会で成立した「年金時効撤廃特例法」(与党提案の議員立法)が6日施行され、全国の社会保険事務所では支給申請の手続きについて受付を開始しました。
特例法の施行を受け、柳沢伯夫厚生労働相は同日の閣議後の記者会見で、年金保険料の納付記録が訂正されたにもかかわらず、これまで5年間の時効が適用されて本来の年金額を受け取れなかった人に対し、8月をめどに不足分を支払うことを明記した通知書を送る方針を表明。「待っているより早く手続きを取りたいという人は(最寄りの社会保険事務所に)申し出てほしい」と述べました。
(2007年7月7日付 公明新聞)