年金確保支援法が成立
事後納付、10年間可能に。3年間の時限措置。国民への周知徹底必要
国民年金の加入者が過去に未払いだった保険料をさかのぼって支払える事後納付期間を現行の2年から10年に延長する「年金確保支援法」が、4日の衆院本会議で可決、成立しました。
国民年金は、最低25年間(保険料免除期間、カラ期間含む)保険料を納めなくては受給資格を得ることができません。また、25年以上保険料を納めても、満額の年金を受給するには40年間(20―60歳の480カ月)納める必要があり、未納期間が多いほど、受給額は少なくなってしまいます。
同法は、事後納付期間を10年に延長し、未納分の納付を進めることで、こうした無年金や低年金になる人を救済するのが目的。厚生労働省の推計では、最大で1600万人が将来の年金額を増やすことができ、最大40万人が無年金にならずに済むといいます。ただし、期間延長を恒久的措置にしてしまうと「後で納めればいい」と考える人も出てきてしまいかねないため、「3年間」の時限措置とされました。
このため今後は「3年間の内できちんと納めた人を救済します」ということを国民に周知徹底し、3年間で未納者が保険料を納付できる積極的な施策を進める必要があります。
公明党はこれまで、事後納付期間の延長について2004年から一貫して導入を主張。国会論戦などを通じ、現行25年の受給資格期間を10年に短縮することと併せて、無年金・低年金対策の具体的な推進を何度も政府に要望してきました。昨年末に公明党がまとめた「新しい福祉社会ビジョン」でも、低所得者の基礎年金を25%上乗せする年金加算制度の創設などとともに、喫緊の課題として早急な導入を強く訴えてきました。
<公明新聞2011年8月6日付>